不慮の事故による保険料免除
不慮の事故により以下のような身体障害状態になった場合には、その後の保険料が免除されます。
・1眼の視力を全く永久に失った
・両耳の聴力を全く永久に失った
・1上肢(腕)を手関節(手首)以上で失ったか、または1上肢の用を全く永久に失った
・1下肢(足)を足関節(足首)以上で失ったか、または1下肢の用を全く永久に失った
・10手指の用を全く永久に失った
・1手の5手指全部を失ったか、または親指と人差し指を含む4手指を失った
・10足指を失った
・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残った
どれも想像するだけで痛々しいですが、こういった場合、仕事を続けるのが困難になったり収入が減ったりするという予測の元、その後の保険料を免除する制度があります。
不慮の事故で身体障害になった場合の保険料免除については、どの生命保険
商品にも、基本的な機能として付いています。
被保険者が保険会社に保険料免除の請求をすれば、この免除を受けることができます。
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